株式会社 大同工業所
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  防爆関連法規
   ●労働安全衛生法
  第42条 危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
第44条の2 1.第42条の機械等のうち、別表第四に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録型式検定期間」という。)が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない。
2.前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において同項本文の機械等を製造した者(以下「外国製造者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該機械等の型式について、自ら登録型式検定機関が行う検定を受けることができる。
一.当該機械等を本邦に輸出しようとするとき。
二.当該機械等を輸入した者が外国製造者以外の者(以下この号において単に「他の者」という。)である場合において、当該外国製造者が当該他の物について前項の検定が行われることを希望しないとき。
  〜中略〜
  6.型式検定に合格した型式の機械等以外の機械等には、前項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
 
  防爆機器には、型式検定機関(産業安全技術協会)による検定が
必要です。
海外の認証を取得している防爆機器であっても、国内で検定に合格していなければ、防爆機器として使用できません。
 
   ●労働安全衛生規則
  第280条 爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所において、電気機械器具を使用するときは、防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなければ、使用してはならない。
   ●危険物の規制に関する政令(消防法に基づく政令)
  第9条第1項第17号 電気設備は電気工作物に係る法令の規定によること
電気工作物に係る法令:電気事業法に基づく電気設備に関する技術を定める省令
   ●電気設備の技術基準の解釈
  第176条 可燃性のガス(常温において気体であり、空気とある割合の混合状態において点火源がある場合に爆発を起こすものをいう。)又は引火性物質(火のつきやすい可燃性の物質で、その蒸気と空気とがある割合の混合状態において爆発を起こすものをいう。)の蒸気が漏れ又は滞留し、電気設備が点火源となり爆発するおそれがある場所における、低圧又は高圧の電気設備は、次の各号のいずれかにより施設すること。
一 次によるとともに、危険のおそれがないように施設すること。
  〜中略〜
  二 電気機械器具は、電気機械器具防爆構造規格に適合するもの(第二号の規定によるものを除く)であること。
  〜中略〜
  二 日本工業規格 JIS 60079-14(2008)「爆発性雰囲で使用する電気機械器具一覧-第14部:危険区域内の電気設備(鉱山以外)」の規定により施設すること。

  事故災害に対する企業責任
   ●労働災害の企業(使用者)の責任及び範囲
  労働災害をおこした場合、刑法・労働安全衛生法等の違反だけでなく、民事責任として損害賠償、行政責任として業務停止などの社会的責任を問われます。

  災害補償責任(無過失責任)
例:業務上の災害
 
  民事責任(安全配慮義務違反)
例:予見可能性と結果回避可能性のある
災害の防止措置不履行
 
  刑事責任(労働安全衛生法違反)
例:法令所定の危害防止措置義務違反

  PRTR法の施行
  PRTR法は正式には「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」という長い名前の法律です。この法律は1997年7月に成立し、2001年から本格的に実施されました。その骨子は、単に危険な物質だけではなく、環境や健康に影響のある物質をも指定し、安全データシート(MSDS)の提供を義務付け、これらを使用する事業所には、排出・廃棄の為の移動などについての報告を義務づけようというものです。

この法律で指定される化学物質は、第1種(PRTR及びMSDSの両方の対象となるもの)354物質、第2種(MSDSのみの対象)81物質で、使用者はMSDSの確認により、その使用・保管・廃棄について正しい知識を持ち、これに沿って管理する必要が高まっています。

MSDSにより、数多くの化学物質の保管方法として電気機器は防爆構造とし、冷暗所(2〜8℃)に保管する必要が高まっています。

※PRTRおよびMSDS対象物質について詳しくお知りになりたい方は以下のサイトをご覧ください。

(独)製品評価技術基盤機構 化学物質管理センターホームページ
・厚生労働省 職場の安全サイトホームページ

  労働安全衛生法の罰則規定
  @ 〈型式検定を受けないで防爆構造電気器械機器を製造・輸入した場合〉
(第44条の2 第一項)
・1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。
※輸入の場合については、製造業者が検定を受けていれば問題なし
  A 〈検定合格品でない防爆構造電気機械器具を譲渡、貸与、設置した場合〉
(第42条)
  B 〈防爆構造電気器械器具の使用が義務付けられているものに、合格標章のない機器を使用した場合〉
  (第44条の2 第6項)
  ・6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
  C 〈防爆構造電気機械器具に合格標章を表示しない場合、検定合格品以外に合格標章を表示した場合〉                     
  (第44条の2 第5項)
  ・50万円以下の罰金に処する。

上記違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、法人等に対しても、罰金刑を科する。

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