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〈型式検定を受けないで防爆構造電気器械機器を製造・輸入した場合〉 |
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(第44条の2 第一項) |
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・1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。
※輸入の場合については、製造業者が検定を受けていれば問題なし
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A |
〈検定合格品でない防爆構造電気機械器具を譲渡、貸与、設置した場合〉 |
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(第42条) |
B |
〈防爆構造電気器械器具の使用が義務付けられているものに、合格標章のない機器を使用した場合〉 |
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(第44条の2 第6項) |
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・6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
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C |
〈防爆構造電気機械器具に合格標章を表示しない場合、検定合格品以外に合格標章を表示した場合〉 |
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(第44条の2 第5項) |
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・50万円以下の罰金に処する。
上記違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、法人等に対しても、罰金刑を科する。 |